確定申告をしなければ控除を受けられない
1年間に支払った医療費が10万円(合計所得金額の5%)を超えると、医療費控除が受けられます。ただし、年末調整で医療費控除はできないので、確定申告をしなければなりません。還付を受けられる人は、納める税額がある人だけです。サラリーマンでは会社からもらう源泉徴収票の源泉徴収税額欄に税額の記載がある人です。
家族の医療費もOK
医療費控除は、自分の医療費だけでなく、生計を同一にしている家族の医療費をすべて合計して申告します。 戻ってくる税金の額に差が出るので、家族に所得のある人が複数いる場合は、所得の多い人が申告をしたほうが、還付を受ける額が大きくなります。
保険等の給付を受けた分は差し引く
医療費控除の額は、[支払った医療費の合計額ー保険金等で補填される金額ー10万円(または合計所得金額の5%のいずれか小さいほうの金額)]で計算します。計算式にあるように、保険金が下りた場合は、その金額を差し引くことになります。具体的には医療保険・入院保険から支払いを受ける保険金、健康保険から給付を受ける出産育児一時金、高額医療費の2つが該当します。なお、健康保険法の規定により支払いを受ける傷病手当金や出産手当金は、差し引かなければならない保険金には該当しません。
寄付金控除を受けられる可能性が・・・
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。また、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。控除を受けるには、確定申告書に領収証を添付する必要がありますので、確定申告まで大切に保管しましょう。
税金を払ってない人が寄付しても・・・
寄付金控除は、支出した寄付金の合計金額から、2千円を差し引いた金額が控除額となります。寄付をした本人でないと確定申告で控除することができないので、専業主婦や年収103万円以下のパートの人が寄付をしても、所得税を納めていないので還付される税金はありません。
災害や盗難に遭った人は、税金が軽減される
『台風で家屋が浸水した』『火災で家屋が焼失した』『盗難による被害を受けた』等で住宅や家財に損害を受けた場合には、税金を軽減する制度があります。雑損控除(所得控除)と災害減免額(税額控除)のどちらかの控除を受けることができますが、両方を同時に適用することはできません。
事業用資産は対象外
雑損控除と災害減免額の対象は、あくまで住宅と家財に受けた損失であり、事業用の財産は対象になりません。また、合計所得金額が1000万円を超える人では、雑損控除のみの適用となります。
▼雑損控除
災害、盗難、横領によって、納税者本人と生計同一の親族の所有する住宅家財に損失が生じたときに、その損失額を所得控除できる。①と②で多いほうの金額を控除できる。
①差引損失金額ー所得金額×10%
②災害関連費用ー5万円
▼災害減免額
災害により、納税者が所有する住宅や家財が損害を受けた場合で、①~③の要件 すべてに該当するときは、所得税が全額または一部が免除されます。災害のみが対象で、盗難と横領は対象となりません。 ①損害額(共済金、保険金、損害賠償金で補填された金額や災害関連費用は除く)が、住宅や家財の時価の50%以上。
②損害を受けた年の合計所得金額が1000万円以下。
③雑損控除を受けていない。
合計所得金額 | 所得税の減免額 |
500万円以下 | 全額 |
500万円超 750万円以下 | 50%相当額 |
750万円超 1000万円以下 | 25%相当額 |
扶養控除(子供の場合)
子供は必ず扶養親族となるわけではありません。学生であってもアルバイト等の収入で合計所得金額が年間48万円超であれば、扶養控除は受けられません。また、祖父母と同居しており、祖父母が両親よりも高額所得者で高い税率が適用されていた場合では、祖父母の扶養親族としたほうが有利になります。
▼扶養控除(子供の場合)
控除することができる条件 | 控除額 | |
一般扶養親族 | 16歳以上の子供 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満の子供 | 63万円 |
扶養控除(親の場合)
親を扶養親族とするときは、親の年齢に応じて成年扶養親族になる場合と老人扶養親族(同居の場合は同居老親加算)になる場合とがあります。同居老親とは、同居している70歳以上の親・祖父母(義理も含む)です。伯父(叔父)・伯母(叔母)に関しては扶養親族にはなりますが、親ではないので同居老親には該当しません。
▼扶養控除(親の場合)
控除することができる条件 | 控除額 | |
成年扶養親族 | 23歳以上69歳未満の親族 | 38万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上の親族 | 48万円 |
同居老人親族 | 70歳以上の親族 | 58万円 |
ひとり親控除 / 寡婦控除
生計を一にする子を有する方で、配偶者と死別または離婚した方、配偶者の生死が明らかではない方、婚姻歴のない方で、適用要件に該当すれば、ひとり親控除が受けられます。
また、夫と死別または離婚した方、配偶者の生死が明らかではない方で、適用要件に該当する方は寡婦控除が受けられます。
下記の表で適用要件に該当するかチェックしてください。
扶養親族等の要件 | 配偶者との関係 | 本人の所得要件 | 区分 | 金額 | |
女性 | 合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる | 死別・離婚・生死不明・婚姻歴なし※1 | 合計所得金額500万円以下 | ひとり親控除 | 35万円 |
扶養親族(子以外)がいる | 死別・離婚・生死不明 | 寡婦控除 | 27万円 | ||
扶養親族や生計を一にする子がいない | 死別・生死不明 | ||||
男性 | 合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる | 死別・離婚・生死不明・婚姻歴なし※1 | ひとり親控除 | 35万円 |
寡婦控除と配偶者控除のダブル適用
配偶者が亡くなった場合、再婚しない限り寡婦控除の適用を受けられます。亡くなった配偶者の所得が38万円以下ならば控除対象配偶者に該当するので、配偶者控除も適用できます。つまり、配偶者が亡くなった年に限って、寡婦控除と配偶者控除のダブル適用が可能になります。
土地だけの購入は対象になりません
住宅を購入するために住宅ローンを組んだ場合には、税金を軽減する制度があります。 それが住宅借入金等特別控除(以下=住宅ローン控除)です。住宅ローン控除の対象となるのは、返済期間が10年以上で、建物を購入(建築)するために金融機関から借り入れた借入金です。親からの借入や返済期間が10年未満の場合は、住宅ローン控除の対象とはなりません。原則として、建物の借入金が対象なので、土地を取得するための借入金については、建物と一緒に購入した場合に限って対象となります。したがって、土地を借入金で先行取得しても、建物が完成していない場合は住宅ローン控除の対象になりません。
借入金の残高が控除の対象となる
住宅ローン控除の対象となる金額は、年末現在の借入金残高と土地建物の購入(建築) 金額のいずれか低いほうの金額です。また、住宅ローン控除は、建物の購入や建築以外にも、一定の増改築をした場合も受けられます。
▼住宅ローン控除が受けられるかどうかの判定シート
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