相続はいつかはやってくる出来事です。
相続税は高くて、たくさんの財産を持っていかれると思われている方もいらっしゃるかと思います。
しかし多くの場合、基礎控除や贈与などの対策を行う事で、課税されないで済むケースもあります。
当事務所では皆様の状況を的確に把握し、解決の糸口を一緒にお探しします。
相続対策は、まず事前相談から!
相続とはどういうことか?現状だと税金はかかるのか?
生前贈与した場合の税金は?遺言状は作っておいた方がいい?
なんでもご質問下さい。
実際に相続が発生してしまったら、悲しみが癒えないうちにいろいろな問題が押し寄せてきます。
「手続きとして、まず何をすれば良いのか?」
「相続税はどうなるのか、全くわからない…」
ご安心ください。一緒に問題を解決していきましょう。
「スムーズな事業承継」のために考えなければいけないこと、取らなくてはいけない対策は数あります。
経営権や財産の承継は勿論のこと、相続人や従業員に加え、その他利害関係者への対応、そして、税務上の対策です。これには長期的な対策が必要不可欠です。
当事務所では、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁護士などの専門家を組織し、中小企業の皆様のスムーズな事業承継のための支援体制を整えています。
経営、財務、税務、法務、労務など、様々な分野の専門家の知恵を持ち寄って御社の実績に即した事業承継をサポートします。
相続対策は、まず事前相談から!
相続とはどういうことか?現状だと税金はかかるのか?
生前贈与した場合の税金は?遺言状は作っておいた方がいい?
なんでもご質問下さい。
後継者へ事業がスムーズに受け継がれ、かつ後継者以外の相続人とトラブルにならないように、株式・財産の分配に関する助言を行います。
事業承継に際して、経営に必要な株式や財産が確実に移転されるように、節税プランの立案や、納税資金の確保に関する助言を行います。
会社債務の個人保証や担保、会社の借入金が事業承継の妨げにならないように、債務圧縮の支援や金融機関との調整を行います。
承継後も事業が発展できるように、後継者教育に関する計画立案や、後継者・後継幹部のための研修プログラムをご提供します。
計画に基づいた、着実な事業承継の実行は下記の専門家が支援します。
■税理士 …………… 株式・財産の分配と相続
■行政書士 ………… 遺言書作成・書類作成
■司法書士 ………… 株式対策・相続登記
■社会保険労務士 … 労務関係の調整
■弁護士 …………… 相続に関する法律相談
相続税・事業承継に関する質問
相続税とはどんな税金ですか?
相続税は、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続などで取得した場合に、その財産を取得した人に課税される税金です。
相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額(※1)を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があり、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。
(※1)基礎控除額の計算方法 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(※※)平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)
相続税の申告書はどこに提出するのですか?
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。
相続税の申告に期限はありますか?
相続税の申告書には提出期限があり、その期限は、相続開始を知った日(通常の場合、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の納付に期限はありますか?
相続税の納税は申告書の提出期限と同様に、原則として、法定納期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに金銭で納付します。
相続税の税率は?
相続税の税率は次の通りになります。
【平成27年1月1日以降の場合】相続税の税率表
区分 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | — |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続財産とはどのようなものがありますか?
被相続人が死亡した時点で所有していた財産はほぼ相続財産になります。それには預貯金や権利などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めます。
例
現金・預貯金・有価証券・土地(山・田んぼ等も含める)・建物・貴重品・骨董品・自動車・著作権・貸付金・ゴルフ会員権・住宅ローンの借金 等々
法定相続人とは誰のことになりますか?
相続人の範囲と順位は以下の通りになっています。
1 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
2 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
第1順位 |
被相続人の子(子が被相続人の相続開始前に死亡しているときなどは、孫が相続人になります。)
第2順位 |
被相続人に子や孫がいないときは、被相続人の父母(父母が相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母が相続人となります。)
第3順位 |
被相続人に子や孫も父母も祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めいが相続人となります。)
相続税はいつから導入?
1905年(明治38年)4月より、日露戦争の戦費調達のため相続税が導入された。
相続・遺贈・死因贈与の意味
相続・・・亡くなった人が生前に、「自身が亡くなった時に、誰に財産をあげるか決めていなかった」ものをいいます。
遺贈・・・亡くなった人が生前に、「自身が亡くなった時に、誰に財産をあげるか“遺言で決めていた”もの」をいいます。近年増えています。
死因贈与・・・亡くなった人が生前に、「自身が亡くなった時に誰に財産をあげるか“契約で決めた”もの」をいいます。
※遺贈と違う点は、財産をあげる人が“財産をあげる”と表明しているだけでなく、財産をもらう人も“財産をもらいます”と表明しているところです。
「相続税のお知らせ」が税務署から届くのは何故?
故人がお亡くなりになられて半年ほど経過した時、管轄税務署から「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告書についてのご案内」が届く方がおられます。
故人がお亡くなりになったときに、死亡届出書を市町村に提出したと思います。実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送付される仕組みになっています。(相続税法第58条)
「お知らせ」と「ご案内」は何が違う?
「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」は緊迫度が違います。
「相続税についてのお知らせ」の方は緊迫度が少し低く、「相続税がどのような税金か知っていますか?」という周知の意味合いがあるものです。
それに対して、「相続税の申告等についてのご案内」は緊迫度が高く、「相続税がかかる可能性が高いので返事をして下さい」というものです。
贈与税とは、どんな税金?
自己(贈与者)が財産の一部を無償で相手(受贈者)に譲ることを「贈与」といい、もらった額に応じて受贈者が課せられる税金。
贈与税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
毎年1月1日から12月31日までの1年間に、個人から110万円を超える財産を貰った場合、翌年2月1日から3月15日の間に受贈者の管轄税務署に申告をして下さい。
贈与税がかかる財産の範囲
贈与税は贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、次のような場合には贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。
【みなし贈与】
1.自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合
2.親が子の借金を肩代わりする場合
3.無償で株式や不動産の名義変更をした場合
贈与税がかからない財産
基礎控除枠(年間110万円まで)
生活費・教育費(通常の日常生活に必要な費用、学費、教材費等)