確定申告をしなければならない人

給与所得者の確定申告

給与収入が2000万円を超えている人


2ケ所以上の会社から給与等をもらっている人


年の途中で退職して再就職していない人


再就職したが年末調整を受けていない人


給与以外の所得がある人の確定申告

給与と年金をもらっている人


保険金が満期(解約)になった人


退職金を受け取った人


内職をしている人、シルバー人材センターで働いている人


不動産所得のある人


住宅を売った人


株取引をしている人


給与収入が2000万円を超えている人

年末調整が行われない

給与所得者は年末調整を行うので、通常は確定申告をする必要はありません。しかし、1年間の給与収入が2000万円を超えた場合では、年末調整は行われないので、確定申告をしなければなりません。年末調整で行うはずの、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除の計算がされていないので、確定申告で所得控除を行います。したがって、所得が給与だけならば、通常は税金が還付されます。

所得制限により控除できないものもある

所得控除となるものには、税法の規定により、所得制限が設けられているものがあり、申告する人の所得が一定の金額を超えると適用できなくなります。例えば、配偶者特別控除や災害減免額は、合計所得1000万円以下の人、住宅借入金等特別控除は、合計所得3000万円以下の人にしか適用がありません。

2ヶ所以上の会社から給与等をもらっている人

すべての所得を合算して申告する

アルバイト収入や原稿料等の副収入がある人は、すべての収入について確定申告をしなければなりません。ただし、アルバイト収入等が年間20万円以下の場合には、申告の必要はありません。

▼主たる給与以外に所得がある人でも、次のような場合は申告不要

◎給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
◎2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、「主たる給与以外の給与の収入金額」と
「給与所得と退職所得以外の所得」との合計額が20万円以下(※①)の人

*① 20万円以下の判定をするためにあたって、次のような収入は含めなくてもよい
・確定申告をしないことを選択した配当所得
・源泉徴収ありの特定口座における上場株式等の譲渡所得で、確定申告をしないことを選択したもの
・源泉分離課税とされる割引債の償還差益、利子所得、投資信託の収益の分配

所得の種類ごとに考える

勤務先の給与以外の収入については、大別して給与所得になるものと雑所得になるものとがあります。支払元の会社から送られてくる源泉徴収票や支払調書の内容によって所得の区分が確認できます。雑所得の場合は、収入を得るために直接かかった経費を算出し、収入から差し引いて所得を計算します。

▼ 雑所得となる所得とは

雑誌等に原稿を書いたことにより出版社から支払を受ける原稿料や、同族会社の役員が会社から支払を受ける貸付金利息や車輌等の賃貸料、ブログやHPを見た人がバナー広告でクリックして商品を購入した場合に広告主から手数料の支払を受けるアフィリエイト、FX取引で得た利益等があります。

年の途中で退職して再就職していない人

税金が戻ることが多い

結婚や出産で年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合では年末調整を受けていません。毎月の給料から所得税が源泉徴収されているのに精算がされていないのです。 月々の給料から天引きされている源泉所得税は、その給料を年間を通して受け取ったと仮定した場合の所得税をベースに計算しています。そのため、通常は確定申告によって所得税が還付されるケースが多いでしょう。

家族の扶養控除の対象になりませんか?

勤務先を退職した後、再就職していなければ家族の扶養親族になる可能性があります。 確定申告は、自分自身の申告と同時に、親や配偶者から見て、自分が扶養親族になるかどうかの確認も必要になります。税法上の扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、合計所得金額が48万円以下であれば該当します。成年の子供でも扶養親族として控除の対象になります。

再就職したが年末調整を受けていない人

転職した場合は年末調整

年の途中で転職した場合、新たな勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、前の会社と現在の会社の給料を合算して年末調整をしてもらえます。したがって、通常では確定申告をする必要はありません。

再就職先で年末調整できない場合もある

年の途中で入社した人が、前の会社で給料の支給を受けていたときは、前の会社の源泉徴収票を提出しないと年末調整が行われません。年末調整は、前の会社の給料と現在の会社の給料を合算して行うことと決められているからです。前の会社から源泉徴収票を受け取っていない場合は、早めに請求しておきましょう。また、最近では、社員として給料が支払われるのではなく、請負として外注費等の名目で支払いを受ける人が増えています。このようなケースにあてはまる人は、給与所得者ではないので、確定申告が必要になります。

退職金は原則、申告不要

前の勤務先から退職金を受け取った人は、通常は所得税と住民税が引かれているので、確定申告の必要はありません。しかし、退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出していないと、多く税金を納めているので確定申告をしたほうが有利です。 なお、解雇予告手当や未払賃金立替制度に基づき国が弁済する給与も退職所得になります。

▼ 住民税の申告は必要ない

1年間の所得に対して課税される税金には、所得税と住民税があります。住民税は税務署に確定申告書を提出すれば、あらためて市区町村に住民税の申告をする必要はありません。提出した確定申告書は、同じものが税務署から市区町村にも送られるからです。住民税は、前年度の所得に対して課税する制度なので、今年は所得がゼロだという人でも住民税は納めなければならない場合もあります。

給与と年金をもらっている人

年金収入400万円以下は確定申告不要

平成23年から公的年金収入が年間400万円以下の場合は申告が不要になりました。
ただし、次のような方は、確定申告が必要となります。

  1. (1)公的年金以外に20万円を超える所得があった場合
  2. (2)医療費控除の適用を受けるなど、税金の還付を受ける場合

▼ 年金は2種類ある

公的年金・・・・・
老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、共済年金。1年間の公的年金の合計額が400万円以下で、上記①②に当てはまらない場合は、確定申告は不要です。
日本年金機構(旧社会保険庁)、勤務先の企業年金基金、共済年金基金から『公的年金等の源泉徴収票』が送られてくる年金が該当します。源泉徴収票は毎年1月中旬に前年分が郵送されます。

公的年金以外・・・
民間の保険会社や簡易生命保険管理機構から支払いを受ける年金払いの保険金(支払った保険料を上回る年金は、利益として課税される)。この所得が20万円を超えると、公的年金も合わせて確定申告をしなければなりません。

簡易生命保険機構の簡易保険や生命保険会社から届く、年金の『支払調書』や『支払年金額のお知らせ』が送られてくる保険が該当します。

保険金が満期(解約)になった人

保険金は一時所得となる

保険金が満期になったり解約した場合には、受け取った保険金は一時所得となり、確定申告が必要となります。ただし、受け取った保険金すべてが課税されるわけではありません。受け取った保険金から支払った保険料を差し引き、さらに特別控除額50万円を引いた残額の2分の1が一時所得として税金の対象となります。

▼ 保険金における一時所得の計算方法

一時所得=〔(受取保険金-支払保険料)-50万〕×1/2

損失が出た場合は申告不要

払い込んだ保険料よりも受け取った保険金のほうが少なかったというケースでは、確定申告をする必要はありません。保険金は、損失になったら一時所得の内部では通算することができますが、他の所得と損益通算することはできません。

保険を継続する場合は注意が必要

保険が満期になっても、継続して再契約する場合、保険金を現金で受け取らずに新しい保険契約に充当するケースがあります。保険金を現金で受け取っていなくても、保険の満期があったことには違いありません。保険会社からは、必ず支払調書が送られてくるので、申告を忘れないように注意してください。

▼ 一時所得となるもの

・保険金・共済金、企業年金基金の解散により支払われる一時金
・死亡後3年を過ぎ支給が決定した場合に遺族が受け取る退職金
・小規模企業共済の解約共済金(65歳未満の場合)
・競輪や競馬の払戻金
・懸賞の賞金 など

退職金を受け取った人

確定申告が必要なケースとは

退職金の支払いを受ける時には所得税と住民税が徴収されるので、確定申告をする必要はありません。申告の必要があるケースとは、退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を勤務先に提出していない場合です。未提出の場合は退職金から一律20.42%の所得税を源泉徴収されるので、言い換えれば、税金を払い過ぎていることになります。 確定申告をすれば、払い過ぎた税金が戻ってくるので、忘れずに申告をしましょう。

家族の扶養親族になることはできませんか?

退職金には退職所得控除があり、勤続年数に応じて計算します。勤続年数が長い人は退職所得がゼロになる場合が多いので、年のはじめに会社を退職し、再就職していない人や、年金の支給をまだ受けていない人は、1年間の所得も少なくなります。1年間の所得が48万円以下の場合には、所得のある配偶者や子供の扶養親族になることができます。

▼退職所得とは

所得金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

▼退職所得控除額とは

◎勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
◎勤続年数20年超・・・・70万円×(勤続年数ー20年)+800万円
*障害退職の場合は・・・・上記により計算した金額に100万円を加算

内職をしている人、シルバー人材センターで働いている人

給与所得ではなく雑所得・家内労働者等の所得計算の特例がある

内職や、定年退職後にシルバー人材センターで働いている場合では、給与所得ではなく雑所得となります。雑所得の金額は、収入から必要経費を差し引いた残りの金額となるため、実態がアルバイトと変わりなければ、経費といっても移動にかかる交通費ぐらいしかなく、収入のほとんどが所得となります。
このように、雑所得は給与所得と比べるとかなり不利です。しかし、内職やシルバー人材センターで得た収入は、給与所得に準じた取り扱いが適用されます。具体的には、給与所得控除に準じて最高55万円まで必要経費とすることができます。実際にかかった費用が55万円以上の場合には、もちろん実際にかかった金額を必要経費として計上します。

55万円の控除の適用を受けられる人とは

◎家内労働者(いわゆる内職)
◎外交員、集金人、電力計量の検針人
◎クリーニング、宅配便の取次業
◎損害保険代理業
◎シルバー人材センターにおける就労

不動産所得のある人

家賃収入や駐車場収入がある人

家賃や駐車場等の不動産の貸付による収入は、不動産所得となり確定申告が必要です。 不動産所得の計算では、確定した金額を収入とします。12月31日時点で未入金でも収入が契約書で確定していれば、確定している金額を収入金額として計上します。家賃収入のほかに礼金のように借主に返金する必要のないものも収入に計上しなければなりません。敷金のように借主が退出するときに返金するものは収入に計上しません。

必要経費になるものと、ならないもの

貸している不動産の固定資産税、火災保険料、取得するために借入をしている場合には借入金の支払利息、不動産会社に管理を委託している場合に支払う管理費、修繕費等が必要経費になります。(自宅兼貸家の場合には、貸家に対応する部分のみを計上する) また、修繕費のうち、建物の価値を高めるような場合には、支出金を一時に経費にすることはできず、いったん資産に計上し、定められた年数で減価償却をします。

事業的規模かどうかの判定

不動産所得は、事業的規模と事業的規模以外の2つに区分されます。

事業的規模・・・・・
青色申告の場合の特別控除が一定の要件の下、最高55万円受けられる。必要経費が収入金額を上回った場合の損失申告が可能等のメリットがあります。
事業的規模の形式的な基準は、所有不動産が独立した家屋の場合には5棟以上、アパート、マンションの場合には独立した室数が10室以上、貸地(駐車場は含みません)の場合50件以上です。

事業的規模以外・・・
上記の事業的規模より、小さい規模の場合は、事業とはみなされず、青色申告の特別控除額が最高10万円となります。

住宅を売った人

土地・建物を売却した場合の確定申告

土地・建物等を売った場合は確定申告をしなければなりません。不動産の売却による譲渡所得は、売却した不動産の所有期間が5年を超えるかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、長期か短期によって税率が異なります。また、自分が住んでいた住宅を売却した場合や、収用等で国や地方公共団体に売却した場合には、税を軽減する特例制度が設けられています。

▼土地・建物(譲渡所得)の計算方法

◎所有期間が5年以内(短期譲渡所得) 税率39%(所得税30% 地方税9%)
◎所有期間が5年超(長期譲渡所得) 税率20%(所得税15% 地方税5%)

(注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

課税されないケースもある

不動産を売却した場合には、確定申告をしなければなりませんが、例外もあります。

①抵当権の実行により競落された場合
②破産と同様な状況にある人が、借金返済のために任意売却した場合
③他人の連帯保証人という理由で、保証債務を履行するために売却したものの、代理で返済した借金を債務者から回収できなかった場合

*③のケースでは、確定申告はしなければなりませんが課税はされません。

株取引をしている人

株取引の状況によって判断する

株式の売買では、利益は譲渡所得として課税され、損失は翌年以降の売却益と相殺することができます。平成21年からは、上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合には、上場株式の売却損と相殺できるようになりました。下図は、株取引について確定申告が必要な場合、不要な場合、有利な場合についてのチェックシートです。

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