軽減税率

令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度(※)が実施されています。

「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」は消費税率を8%(軽減税率)とする制度。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。



消費税軽減税率に関する質問

軽減税率対象商品にはどんなものがありますか?

●酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品
●週2回以上発行されている新聞
以上が、軽減税率の対象品目となっています。

軽減税率の売上がない事業者には関係ありませんか?

軽減税率に関する経理対応は、売上に関するものだけではなく、仕入や経費など、購入するものに対しても必要です。
軽減税率が適用される売り上げがなくても、軽減税率が適用される食品、新聞を購入した場合は、ルールに沿った経理処理が必要となります。

軽減税率の経理対応はどのようなことをしますか?

主な経理対応は下記のとおりです。
●「適用税率ごとに区分した記帳」●「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」
●「軽減税率対象品目の旨を明記し、各適用税率と税率ごとに区分して合計した消費税額を記載した請求書等の発行」

輸入される飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか?

保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。
なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用または食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。

ノンアルコールビールや甘酒の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

「酒税法」ではアルコール度数が1%以上の飲料を酒類と定義されています。ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売しています。この缶箱は通常必要なものとして使用される容器に該当し、この缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合は、基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用される容器に該当します。そのため、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の対象となります。
ただし、販売者がその缶箱等を小物入れなどに再利用させることを前提としている場合は、一体資産に該当することとなり、上記の限りではありません。

ホテルの宴会場や、会議室・研究室等で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか?また、ホテルのルームサービスは、軽減税率の適用対象となりますか?

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ホテルの宴会場や会議室・研究室等は、いずれも飲食設備のある場所に該当するため、これらの場所で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりません。
ルームサービスも同様、客室が飲食設備のある場所に該当するため、軽減税率の適用対象となりません。
ただし、客室に設置された冷蔵庫内の飲食物の販売は、単なる飲食料品の販売として、軽減税率が適用されます。

映画館の売店での飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

顧客が、購入した飲食料品を座席まで持って行く場合は、持ち帰りになるため、単に店頭で飲食料品を販売する「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
ただし、フードコートを併設し、その場で顧客に飲食させている場合には、軽減税率の適用対象となりません。

病院食は、軽減税率の適用対象となりますか?

病院で入院患者に提供される食事(病院食)については、健康保険法の対象となる場合は非課税であり、消費税は課されません。
ただし、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供をする場合には、非課税となる医療の給付に該当しないため消費税が課され、標準税率が適用されます。

栄養ドリンクは軽減税率の適用対象となりますか?

栄養ドリンクが軽減税率の適用対象となるかは、その商品が「医薬品・医薬部外品等」に該当するのかで判断します。
医薬品・医薬部外品等に該当する栄養ドリンクは、「食品」とはみなされず、軽減税率の適用対象となりません。

軽減税率が適用される新聞と、標準税率が適用される新聞の違いはなんですか?

一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の、定期購読契約に基づく「新聞の譲渡」は軽減税率が適用されます。
駅売りの新聞など、定期購読契約に基づかない「新聞の譲渡」は標準税率が適用されます。

果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

果物の苗木など栽培用として販売される植物及びその種子は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
なお、種子であっても、おやつや製菓の材料用など、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるかぼちゃの種などは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか?

屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
屋台を営む事業者が自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合も、軽減税率の適用対象となりません。

移動販売車で「食品」を販売しています。公園のベンチのそばで販売し、顧客がその公園のベンチを利用して飲食している場合、この食品の販売は、軽減税率の適用対象外となりますか?

公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、その他の誰もが自由にベンチを利用できる場合は、顧客がベンチを利用して飲食したとしても、軽減税率の適用対象となります。

いちご狩りや梨狩りなどの果実狩りの入園料は、軽減税率の適用対象となりますか?

果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食さ
せるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適
用対象となりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品
の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

畜産業として肉用牛を販売しています。生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

肉用牛、食用豚等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

水の販売は軽減税率の適用対象となりますか?

人の飲用又は食用に供されるものである、いわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混在一体となって提供されており、軽減税率の適用対象となりません。

カタログギフトを販売しています。当該カタログギフトには、食品と食品以外の商品を掲載しており、受贈者の方は食品を選択して受け取ることができます。
このカタログギフトの販売に適用される税率は、どのようになりますか?

カタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答をカタログギフトの販売者が代行すること(様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

食品の製造において使用する添加物は、軽減税率の適用対象となりますか?

食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

酒税法に規定する「みりん」は酒類に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
また、料理酒などの発酵調味料や、みりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。

食品と食品以外の商品で構成されたギフトセットの販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

食品と食品以外の資産があらかじめ一体として販売されるもの(一体資産)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります。

(1)一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること 
(2)一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合
として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

販売するギフトセットが(1)及び(2)に該当する場合には、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

出前や宅配ピザの配達は、軽減税率の適用対象となりますか?

出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
ただし、このようなデリバリーサービスにおけるサービス料、配送手数料については、飲食料品の譲渡対価ではなく、配送や注文管理等のサービスの対価であるため、軽減税率は適用されず、標準税率が適用されます。

清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領しています。
この販売手数料は、軽減税率の適用対象となりますか?

このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食 料品の売上げに係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象となりません。

顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「ケータリング・出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか?

「ケータリング・出張料理」は、顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供していることから、「相手方の指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」に 該当し、軽減税率の適用対象となりません。

「学校給食」「学生食堂」「社員食堂」はそれぞれ軽減税率の適用対象となりますか?

学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、すべての児童または生徒に対して「学校給食」として行う飲食料品の提供は軽減税率が適用されます。
「学生食堂」や「社員食堂」は、一般的な飲食店と同様に「飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」とみなされ、軽減税率の適用対象となりません。

バーベキュー場の運営者が食材を準備し、顧客に施設利用料と別に食材代を支払ってもらう、「手ぶらBBQ」のサービスを行っています。
この場合、食材代は軽減税率の適用対象となりますか?

バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、そのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、 軽減税率の適用対象となりません。

列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、次の①又は②に該当する場合を除き、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

ケーキやプリンなどの洋菓子を販売しています。希望するお客様にサービスで保冷剤を付けて販売することがありますが、これらの洋菓子の販売は、売上全体が軽減税率の適用対象となりますか?

サービスとして提供する場合には売上全体が軽減税率の適用対象となります。
なお、保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、軽減税率の適用対象となりません。

取引先から無償でコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っています。
この場合の加工は、軽減税率の適用対象となりますか?

上記のように、取引先から無償で原材料の支給を受けて行う食品の加工は、「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

日本酒を製造するための米の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので、「食品」から除かれず、 人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の適用対象となります。

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