消費税

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです。

この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

(出典:国税庁ホームページ)


軽減税率特集
インボイス制度特集


消費税に関する質問

課税事業者になったらどうしたらいいのでしょうか?

消費税課税事業者届出書を速やかに提出します。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には「簡易課税制度」を選択できます。

消費税の課税事業者は、消費税の計算で、課税仕入等に係る消費税額を控除するために、事実を記録した帳簿及び請求書等の保存が必要です。
これらが保存されていない場合は、保存されていない課税仕入等に係る消費税額は控除の
対象になりません。

法人は課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内、個人は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付をする必要があります。

当事務所では、適切な帳簿の作成を全面サポートさせていただいております。
複雑な税務申告の書類作成を任せていただくことで、税務申告にかかるお時間を、本来の実業に使っていただけます。

消費税を納める時ってどんな計算をするのでしょうか?

基本的な一般課税では、
「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて、納める消費税額を計算します。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、消費税がより簡易に計算できる簡易課税制度を
選択できます。

簡易課税制度を選択した場合、どのように消費税を計算するのでしょうか?

「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。
「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、一般課税方式よりも「簡易」な方式です。

一般課税と簡易課税のどちらを選択したらいいのでしょうか?

一般課税か簡易課税かの選択は、実際に計算してみてからの有利選択はできません。
課税期間が開始するまでに、過去の実績によって判断することになります。
また、簡易課税を選択した場合は、原則として、2年間は簡易課税をとりやめることはできません。

当事務所では、過去の実績より予測を立て、お客様が有利になるほうを選択できるようアドバイスさせていただきます。
もちろん届出の作成、提出もお任せいただけます。

どのような取引に消費税が課税されるのでしょうか?

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。

消費税が還付されるのはどういった場合ですか?

消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算します。
そのため、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が多ければ、多く支払った消費税分が還付されることになります。

ただし、簡易課税を選択していれば支払った消費税は無視されてしまい、還付されることはないので注意が必要です。 また免税事業者は、消費税を納める義務がないので還付を受けることもできません。

還付を受けるためには原則課税方式(=一般課税)で計算しなくてはならないので消費税の計算方法を選択する際には細心の注意が必要です。

消費税の税務申告や、税務署への届出をお任せできますか?

当事務所では、お客様が有利になるよう、消費税の計算方法の選択を提案し必要な届出から税務申告まで代行させていただきます。
複雑な税務申告をお任せいただくことで、より実業にお時間を注いでいただけます。

消費税の課税事業者とはどういう意味ですか?

消費税はすべての事業者に納税の義務があるわけではありません。
消費税を納税する義務がある課税事業者とは、基準期間()での課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。

※基準期間
法人の場合・・
前々事業年度です。基準期間の事業年度が1年未満の場合、課税売上高を1年分に換算した額で判断します。
個人の場合・・
基準期間は前々年であり、基準期間が1年未満の場合でも少ないままの額で判断します。

消費税はいつ申告、納税すればいいですか?

法人、個人ともに、申告と納税の期限は同じ日です。

法人の場合・・事業年度終了日の翌日から2か月以内
個人の場合・・1月~12月が事業年度なので、翌年の3月31日まで

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

消費税特集

一覧はこちら

2024年 11月 18日
皇室典範改正 その2
:中川知博のCoffee Break
2024年 11月 14日
皇室典範改正の問題点
:中川知博のCoffee Break
2024年 11月 2日
エコプラ完成しました!
:スタッフのブログ
2024年 11月 1日
四方山話更新しました!
:スタッフのブログ
2024年 10月 25日
アクアリウムレストラン
:スタッフのブログ
2024年 10月 24日
韓国でカジノ
:中川会計 所長のブログ
2024年 10月 21日
真の改革者
:中川知博のCoffee Break
2024年 10月 15日
浜大津港
:スタッフのブログ
2024年 10月 7日
親を思う
:中川知博のCoffee Break
2024年 10月 2日
エコプラ
:スタッフのブログ


PAGE TOP